2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
学童保育において、放課後児童クラブ運営指針にもあるとおり、学童保育の指導員である放課後児童支援員には、その職務に当たって専門性が求められていると思いますが、この点について確認をいたします。
学童保育において、放課後児童クラブ運営指針にもあるとおり、学童保育の指導員である放課後児童支援員には、その職務に当たって専門性が求められていると思いますが、この点について確認をいたします。
一千七百億円もあるんですが、合わせて三千四百億円、これ平成三十年までに入れてきたわけでありまして、そういう意味では、かなりの金額を国から都道府県に入れさせていただく中において、こういうような各自治体で一般会計から入れられる、そういうような補填部分に関しては何とかお願いをしてやめていただきたいと、受益と負担というものを明確化していただきたいというお願いをさせてきていただいたわけでありまして、今回それを運営指針
これにつきましては、在宅ケースへの対応について、児童相談所の運営指針という中で基本的な考え方を示しておりますが、やはり、具体的な取組を進めるためにはもう一歩踏み込んだ取組が必要だというふうに考えております。
そこで、施設等から離れて暮らす子供たちに対する措置継続等の考え方、社会的養護自立支援事業の居住費支援、生活費支援の考え方について、児童相談所運営指針や、あるいは社会的養護自立支援事業実施要綱などに明記をして都道府県等に示す必要があると考えますが、これについての見解をお伺いいたします。
文科大臣は、スポーツ庁の運営指針のガバナンスコードの掲げる女性理事四〇%以上の目標と方向性の合わない発言だというふうに思いますけれども、そんな実態を御承知だったのかどうかということ、もし承知されていないのであれば、森さんに確認して、誰が言っているんだということを情報提供いただくということも必要だというふうに思いますし、各競技団体に調査をかけて、やはりしっかり対応すべきだというふうに思いますけれども、
公的機関である児童相談所が関与した養子縁組の子供の記録というのは、厚生省の方からの通知、児童相談所の運営指針によって永年保存ということで、永久に保存する。ほかのはそうじゃないんですけれども、養子については永久保存というのが全国の児童相談所に行っております。 そういうことで、子供の相談にも、出自を知りたいという相談にも応じるように今はなっております。
政府はこのほど、女性に配慮した避難所運営指針を改定する方針を表明したと承知いたします。そこで、新たな指針の策定に当たり、政府はこの度の対応をどう受け止めているのでしょうか。また、指針を現場に浸透させ、実行していくためにどのように取り組まれるお考えでしょうか。
このため、現行の児童相談所運営指針におきましても、措置の変更を行う場合には、子供にとって負担のない段階的な移行支援を行うこと、あるいは、里親に子供を委託する際には、子供と里親との交流、関係調整を十分に行った上で委託の可否を判断することなどを定めております。
御指摘の二十四時間・三百六十五日体制対応協力員につきましては、児童虐待対応件数が増加する中で、児童福祉司等と協力して夜間、休日における児童虐待相談対応を行うために、平成十八年度の児童相談所運営指針改正によりまして設けたものでございます。
この緊急総合対策を受けまして、転居ケースに係る児童相談所間の引継ぎ等に関しましては、児童相談所における業務の在り方を示しました児童相談所運営指針を改正いたしまして、全国ルールとして周知をしているところでございます。 また、衆議院における修正によりまして、転居ケースに係る児童相談所間における引継ぎ等に関しまして規定が新設されたところでございます。
○足立信也君 法律上はそこのところの対処というものはなかったという答弁だと思いますし、緊急総合対策あるいはそれに基づく運営指針のところでしっかり書かれているということです。それに対して、修正案提案者としては、これは条文としてどういう形で担保することが大事だという判断をされて修正されたんでしょうか。
まず、児童相談所運営指針における人口五十万人に最低一か所程度が必要、こういう記述につきましては、昭和六十二年度に当時の児童相談所執務提要、これは現在の運営指針でございますけれども、その改正により追記がされました。その後でございますけれども、平成二十年度、具体的には平成二十一年三月でございますけれども、地方分権の観点から、児童相談所運営指針の改正により削除がされております。
そこで、厚生労働省におかれましては、児童相談所運営指針あるいは養子縁組あっせん法に基づく民間あっせん機関の業務の指針等におきまして、この趣旨を明確にして、これらの機関に情報提供をするなどの方策を講ずるものと承知しておりますけれども、法務省といたしましても、特別養子制度が適切に利用され、子供の利益が最大限図られるように必要な協力をしてまいりたいと考えております。
特別養子縁組の実施に当たって、この支援の業務を行うのが児童相談所であったりあるいは民間のあっせん機関だったりするわけですけれども、私どもの児童相談所の運営指針ですとかあっせん機関の指針の中で、この辺りの手続、丁寧に支援をするようにということを求めているところでございます。
このため、児童相談所に対しては、児童相談所運営指針におきまして、児童相談所の援助を通じて養子縁組が成立した児童の記録を永年で保存すべき旨や、養子や養親の求めに応じまして必要な情報の提供を行うべき旨を定めているところでございます。
放課後児童クラブの運営指針というものをあえて今日配らせていただきました。見ていただいたら分かるとおり、第三章、放課後児童クラブにおける育成支援の内容のところに、支援員に求められる内容がずらっと書いてあります、一から九まで。もう本当全てにわたって求められるわけです。
緊急総合対策を受けまして、転居ケースに係る児童相談所間の引継ぎに関しましては、児童相談所における業務のあり方を示しております児童相談所運営指針を改正いたしまして、全国ルールとして周知いたしました。
そこで、養親には、事前に、その告知の重要性ですとか、あるいはこれを行う場合の注意点等について十分に理解をしていただく必要があると考えておりまして、厚生労働省の児童相談所運営指針ですとか民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針におきましても、児童相談所や民間あっせん団体は告知に関する支援をすべきこととされているものと承知しております。
このため、本法案が成立した場合には、そうした旨を児童相談所運営指針や養子縁組あっせん法に基づく指針などにおいて明確化し、周知徹底を図りたいというふうに考えております。
厚生労働省といたしましては、児童相談所に対しましては、児童相談所運営指針におきまして、児童相談所の援助を通じて養子縁組が成立した児童の記録を永年で保存すべき旨ですとか、養子の求めに応じて必要な情報の提供を行うべき旨を規定をしているところでございます。
また、この緊急総合対策を受けまして、転居ケースに係る児童相談所間の引継ぎ等に関しましては、児童相談所運営指針を改正いたしまして、全国ルールとして周知いたしました。
児童相談所が児童の相談援助活動を行う場合には、援助方針会議を行いまして、その会議の経過及び結果につきましては会議録に記入し、保存することを、児童相談所運営指針で示しております。 また、昨年十月に公表いたしました死亡事例の検証結果におきましても、アセスメントの記録につきまして、「状況の変化に着目してリスクを判断するとともに記録に残す必要がある。」というふうに指摘されております。
以前、この五十万人という数字は、児童相談所運営指針に記されていたことがございます。それが、地方分権のあり方等によってむしろ削除されました。しかし、現行で百万を超えるところが非常にたくさんあるという状況の中で、これがいきなり五十万人になったときに果たしてどのような混乱が生じるのかということを心配します。
そういった子供の状況を踏まえまして、児童相談所における援助方針会議、これは児童相談所の運営指針に規定がございますけれども、援助方針会議を開催をいたしまして、調査や社会診断、心理診断、医学診断といった判定等の結果に基づきまして、子供の最善の利益を確保する観点から、その後どういうふうに支援をしていくのかということを、援助の方針を作成して決定するというふうなことになっております。
その他資料についても適切に作成、保管することを児童相談所の運営指針において示しております。また、児童相談所から児童福祉施設に入所措置をとるに当たりましては、子供の援助に必要な資料を共有することについても指針で示しております。
例えば、児童相談所運営指針において、児童に対して施設入所等の措置を行うに当たっては、児童が有する権利や苦情がある場合の申出先、申出方法などについて、児童の年齢や性格に応じて懇切に説明することとしております。 また、児童福祉施設等においても、児童の権利が守られることや、あるいは児童が意見表明できることについて、子どもの権利ノートなどを配付して説明しております。
児童相談所の設置については、一九九〇年の運営指針から、人口五十万人に最低一カ所程度が必要とされていましたが、二〇〇九年三月、政令指定都市などの設置規定に伴い、削除されました。現状はどうなっているでしょうか。 改めて基準を決め、児童相談所の増設をするべきと考えますが、見解を伺います。 虐待相談で最も多いのはDVです。
放課後児童クラブ運営指針においても、子供の視点に立ち、子供の最善の利益を保障し、子供にとって放課後児童クラブが安心して過ごせる生活の場となるように、放課後児童クラブが果たすべき役割を再認識し、その役割及び機能を適切に発揮できるような観点で内容を整理すると示されています。 放課後児童支援員をどのように配置するのかは、子供たちの安全な生活の場が維持できるのかが問われる重要な問題です。
放課後児童健全育成事業につきましては、市町村が設備、運営に関する基準に基づいて条例を定めるということになっているわけですが、厚生労働省といたしましても、放課後児童クラブ運営指針におきまして、苦情対応について、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置、こういったことですとか、解決に向けた手順の整理を行い、その仕組みについて子供や保護者にあらかじめ周知
○世耕国務大臣 おっしゃっていることは当然のことだと思っていまして、これは、平成十一年に定められました審議会等の整理合理化に関する基本計画というところで審議会の運営指針というのが定められておりまして、委員の任命については、その趣旨、目的に照らして、委員により代表される意見、学識、経験などが公平かつ均衡のとれた構成になるよう留意をする、審議事項に利害関係を有する者を委員に任命するときは、原則として、一方